バンコクショッピングのポイント

バンコクでの買い物のポイント

ショッピング天国バンコクで存分に買い物を楽しむ為には、いくつかのコツがあります。

今回は、バンコクでの知っておきたいショッピングのポイントをご紹介します。

お店の営業時間

ショッピングセンターは10時から22時までの営業が一般的です。

個人経営の路面店は10時頃から19時頃で週1回程度の定休日を設けている場合が多く、ナイトマーケットは17時頃から24時頃まで営業しています。

マーケットで値引き交渉をしてみよう

ナイトマーケットや露店など値段の表示が出ていないようなお店は値引き交渉が出来ます。

同じような商品が近くの場所で売られている時は、何軒か回って値段を確認し一番安い店で買うか、希望の値段を伝え、お店の人との会話を楽しみ値段交渉をしてみましょう。

相手の様子を見ながら自分が希望する値段を伝え、ある程度のところで折り合いをつけます。

まとめ買いをすると値引きしてくれるお店もありますので、最初は1つの値段を聞き、その後まとめ買いするといくらになるかを聞いてみるのも良いと思います。

賞味期限の表記

タイでは西暦の他にお釈迦様が入滅した翌年の「紀元前543年」を仏滅紀元元年として数える仏歴が使われています。

西暦に543年を足しますと仏歴になりますので、西暦2018年はタイ暦2561年になり、タイでは日月年の順に表記しますので「2018年9月1日」は「1.9.2561」となります。

食品など賞味期限のあるものを買う際はパッケージに表示されていますので確認しましょう。数字が2種類表記されている場合は若い方が製造年月日です。

ばらまき土産はスーパーで手に入れよう

バンコクのデパート、ショッピングモールにはスーパーマーケットが出店してますので、スーパーでばらまき土産をまとめ買いするのが便利です。

スナック、ドライフルーツ、カップ麺、タイ料理の素などタイらしいお土産が見つかると思います。

お酒類が買えない時間帯がある

タイではアルコール類の販売に規制があり、11時から14時と17時から24時しか販売されていません。

販売時間外はスーパーやコンビニもアルコール関係のコーナーは布がかけられたり、張り紙が貼られ販売中止になっています。

飲食店でもライセンスの種類によりこの時間以外に酒類を提供しないお店もあります。

また選挙の前日18時から当日24時までは酒類の販売と飲食店での提供が禁止されています。

年に数日ある仏教行事の祝日も禁酒日として販売や提供をしないお店もありますので、お酒が飲みたい人は事前に購入し、ホテルの部屋などで楽しんで下さい。

禁酒日でも家やホテルの部屋でお酒を飲むことは禁止されておらず、公共の場での飲酒や販売規制がされているだけですので、お酒を飲みたい人は事前に購入し、ストックする人もいます。

禁酒日とは飲んではいけない日というよりも、店で提供してはいけない日というとらえ方がされています。

荷物が増えたらコインロッカーを活用

買い物しすぎて荷物が増えたらコインロッカーを活用しましょう。

BTSやMRTの主要な駅、計20箇所に「LOCK BOX」という黄色のコインロッカーが設置されています。

小さいロッカーなら1時間20B 、1日(24時間)120Bで利用が出来ます。

ただし、日本と同じような外見ですが、タッチパネル式の画面操作をし、お金を入れてからでないとロッカーの扉が開きませんので、サイズ感が分かりません。

普通に買い物したものを入れるならそれほど気にする必要もありませんが、ロッカーの寸法が書かれていても、スーツケースなどの大きなものはしっかり納まるかどうかは実際入れてみないと分からないという難点がありますので、注意が必要です。

公式HP:https://www.lockbox-th.com/location
料金
S 1時間20B、24時間120B
M 1時間30B、24時間180B
L 1時間40B、24時間240B
XL 1時間50B、24時間300B

日本に持ち帰れないものとは?

露店で売られている偽ブランド商品、ゲームや音楽ソフトを違法に複製したコピー商品は帰国後、空港の税関で没収されるだけでなく場合によっては損害賠償請求を受けることもあります。

マンゴーやドリアン、マンゴスチンなどのトロピカルフルーツも持ち込みが禁止されており、ヘビやワニ、トカゲなどの皮革製品象牙はワシントン条約に該当し、商業的な輸出入だけでなく、個人用に海外で購入した製品(土産品)等を日本に持込む場合、指定の政府機関に申請し、条約で定められている「CITES 輸出許可書」等を出国前に取得のうえ、出入国の際には各国の税関に提示し確認を受けることが基本となっています。

タイ国内で身近に売られているヘビやワニ製品ですが、専用の書類を取得しないと持ち込みが出来ません。

タックスリファウンドを活用しよう

タイでは日本の消費税にあたる付加価値税(VAT)7%が商品やサービスに課せられています。

規定額の買い物をした場合、外国人旅行者にこの税金が還付されるタックスリファウンド制度がありますので是非活用しましょう。

VATの還付を受けられる対象者と商品の条件とは?

  • タイ国籍を持たずタイ滞在が年間180日未満の人
  • 航空会社の機内乗務員でない人
  • スワンナプーム、ドンムアン、チェンマイ、プーケット、 ハジャイ、ウタパオ、クラビ、サムイの空港から出国する人
  • 商品は購入日より60日以内に出国に伴って国外へ持ち出すことが条件で、別送は不可となっています。
  • ホテルの宿泊料などタイ国内で消費されるサービスにかけられるVATは対象になりません。

還付の条件

「VAT REFUND FOR TOURISTS」の表示のある店で買い物し、同じ日に同じ店で購入した総額が2000B以上、購入した全ての商品の総額(VAT込み)が5,000バーツ以上になれば還付の対象になります。

お土産をまとめ買いする時はこの条件を満たすように考えて買うとお得になります。

「VAT REFUND FOR TOURISTS」を行っているのは伊勢丹、東急、セントラル、サイアムパラゴンなど主要なデパートのほか、ジム・トンプソン、ナラヤなどブランド店、また表示がなくても取り扱っている店もありますので買い物の際は店員に尋ねてみましょう。

主要デパートの場合は、まとめたレシートを一括申請出来る、専用カウンターがありますので、カウンターで手続きします。

VAT還付の手続き

  1. 商品購入時にパスポートを提示してVAT還付申請用紙を作成してもらい、VATのインボイス(税金請求書)の2通を受け取ります。
  2. 出国時チェックイン手続き前に空港の税関で購入した商品の現物 、VAT還付申請書類とインボイスを提示して検印を受けます。
    1点で1万円以上の商品を購入した場合は上記手続きをし、チェックイン後にもVAT還付窓口(VAT REFUND OFFICE)で商品とVAT還付申請用紙を提示し、再度検印を受ける必要があります。
  3. VAT還付窓口(VAT REFUND OFFICE)でVAT還付申請用紙を提示して還付金を受け取ります。
  4. 還付金の受け取り方法
    還付総額が3万B未満の場合は、現金(バーツ)か銀行小切手、指定のクレジットカード口座への振込のいずれかになります。
    還付総額が3万B以上の場合は、銀行小切手か指定のクレジットカード口座への振り込みになります。

現金で受け取りは100Bの手数料がかかり、銀行小切手での受け取りは100Bの手数料に250Bの経費(計350B)がかかり、クレジットカード口座への振り込みは100Bの手数料に650B程度の振込手数料(計750B)がかかります。

空港での各種手続きは混雑が予想され30分以上時間がかかることがありますので、余裕を持って早めに空港に到着しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

日本とは異なる買い物環境のタイでは知っていると便利な事がいくつかあります。

VATなど事前に知っているとお得に買い物が出来るシステムがあったり、ロッカーの場所をチェックし、荷物を置きにホテルに戻る手間を省いたり、またトラブル回避の為にも日本に持ち込みが禁止されている品を把握し、購入しないなど事前に知っておきたい大切なポイントがあります。

ポイントを押さえて、買い物中も帰り道も楽しく過ごしましょう。

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